院長日記

2015.10.05

仕事中のケガは労働災害保険、通勤中のケガ、事故は通勤災害保険で治療が出来ます

今日は意外と知らない労働災害(労災)、通勤災害(通災)についてご紹介します。

労働災害について
・仕事中、業務中に起こったすべてのケガ、痛みが対象です。
例えば・・・仕事中に重量物を持ち上げ腰を捻挫した。介護職で利用者を介助してぎっくり腰になった。職場の階段から足を滑らせ転落。器具、機会などの操作での事故などがあります。

通勤災害について
職場への通勤の際のケガ。徒歩、自転車、電車、自動車、バイクなどすべての通勤方法が対象です。
通勤途中の交通事故も通勤災害での対応になる場合もあります。

当整骨院は労働災害、通勤災害保険の取り扱い指定を受けております。

労災、通災での治療には患者様の料金のご負担は発生致しません。全額保険が適応となります。治療費の他にケガにより仕事に支障が出た場合などは休業手当なども支給されます。

保険を種類別にまとめると

健康保険・・・日常生活での痛みや、けがに適応されます。
自賠責保険・・・交通事故でのむちうちや負傷に適応
労災・通災保険・・・仕事や通勤中の事故やケガを保証